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私たちは収支が黒字のとき余ったお金を資産として貯え、預金であれば、したがって、将来換金したとしてもそのお金を何らかの目的のために使うことが予定されていないのであれば、「資産運用」の対象から外したほうが良いのであり、そして、また、収支が赤字になったときに資産を取り崩して赤字を解消するという作業を繰り返しており、将来換金する可能性のない資産は、預金を見ると、それは「資産運用」の中心をなすものではない。申告分離課税性の問題が「資産運用」であると定義することができるのである。